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TERMS
宿泊約款
Agreement
株式会社松林が運営する 料理民宿 松林(以下「当館」といいます)に
ご宿泊いただく際は、この約款によります。
この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によります。
第1条(適用範囲)
- 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによります。
- 当館が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、
前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当館に宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当館にお申し出ください。
- 宿泊者名、ふりがな、ご連絡先(電話番号・メールアドレス)
- 宿泊日および到着予定時刻
- 宿泊人数(大人・お子様の別)
- ご希望の宿泊プランおよび客室
- その他、当館が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、
当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立します。
ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 当サイトのお申し込みフォームからのお申し込みについては、送信後に当館より自動で
お送りする「ご予約確定」のメールがお客様に到達した時点で、宿泊契約が成立するものとします。
ただし、満室その他やむを得ない事由によりお受けできない場合は、当館より速やかに
ご連絡のうえ、当該契約は成立しなかったものとします。
- 宿泊予約サイトを通じたお申し込みについては、当該サイトの定めるところにより、
予約が完了した時点で契約が成立するものとします。
- 当館は、申込金を申し受けないものとします。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当館は、次の場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは
善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする方が、暴力団、暴力団関係企業もしくはその構成員、
その他の反社会的勢力であると認められるとき。
- 宿泊しようとする方が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする方が、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合、
下表のとおり違約金(キャンセル料)を申し受けます。
キャンセル料
| 解除の時期 | 宿泊料金に対する割合 |
| 宿泊日の4日前まで | 無料 |
| 宿泊日の3日前 | 30% |
| 宿泊日の2日前 | 50% |
| 宿泊日の前日 | 70% |
| 宿泊日の当日 | 100% |
| 連絡がないまま到着されなかったとき | 100% |
※ 割合は、お食事を含む宿泊料金(税込)に対するものです。
※ 人数の減員の場合は、減員となった方の宿泊料金に対して上表を適用します。
※ 台風・大雨・地震などの災害、交通機関の運休や欠航など、
やむを得ない事情によりご来館いただけない場合は、上表を適用いたしません。
※ ご予定が変わりましたら、できるだけお早めに
0737-83-3000 までご連絡ください。
- 当館が第3条第1項の承諾をした際に到着予定時刻を確認した場合において、
その時刻を2時間以上経過しても宿泊客が到着しないときは、
その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなして処理することがあります。
到着が遅れる場合は、必ずご連絡ください。
第6条(当館の契約解除権)
当館は、第4条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、
または次の場合において、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が、次条に定める利用規則に従わないとき。
- 宿泊客が、寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、
その他当館が定める防火・防災上の規定に従わないとき。
当館が前項により宿泊契約を解除したときは、
宿泊客がまだ提供を受けていないサービス等の料金はいただきません。
第7条(利用規則)
宿泊客は、当館内において、次の行為をなさらないようお願いいたします。
- 大音量での会話、音楽の再生、テレビの音量など、
他のお客様のご迷惑となる行為。とくに22時以降は、
共用部・客室内ともに、お静かにお過ごしください。
- 火薬、揮発油、灯油その他の発火・引火しやすいもの、
銃砲刀剣類、悪臭を発するもの、著しく多量の物品など、
危険物または他のお客様のご迷惑となる物品の持ち込み。
- 客室・館内はすべて禁煙です。おたばこは館外でお願いいたします。
- 当館の許可なく、館内で営業行為、広告物の掲示・配布を行うこと。
- 当館の建物、設備、備品を、現状のまま以外の方法で使用すること、
または損傷、汚損、移動、持ち出すこと。
- 当館の許可なく、動物・鳥類等を館内に持ち込むこと
(ペット同伴可の客室をご利用の場合を除きます)。
- その他、公の秩序または善良の風俗に反する行為。
これらの行為により、当館または他のお客様に損害が生じた場合は、
相当額をご負担いただくことがあります。
第8条(未成年の方のご宿泊)
- 18歳未満の方のみでご宿泊いただく場合は、
あらかじめ保護者の方の同意が必要です。
ご予約の際に、その旨をお申し出ください。
- 当館は、保護者の方に、お電話等で同意の確認をさせていただく場合があります。
同意が確認できないときは、ご宿泊をお断りすることがあります。
- ご宿泊当日は、保護者の方のご連絡先を宿泊者名簿にご記入いただきます。
第9条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、
チェックイン 15:00 から、翌日のチェックアウト 10:00 までです。
- 当館は、前項の時間を超えての客室の使用に応じることがあります。
この場合には、別途追加料金を申し受けます。
第10条(お部屋の鍵・お預かり品)
- お部屋の鍵は、原則としてフロントでお預かりいたします。
外出時・ご就寝時は、フロントへお声がけください。
- 門限はございません。夜間のお出かけもご自由になさってください。
- お荷物・貴重品は、チェックイン前・チェックアウト後ともにお預かりできます。
フロントへお申し付けください。
第11条(営業時間)
当館の主な施設の営業時間は次のとおりです。
詳細は、館内の掲示、備え付けの案内、係員へのお尋ねにより、ご確認ください。
- チェックイン
- 15:00〜
- チェックアウト
- 10:00
- ご夕食
- 17:30〜(受付は 19:00 まで)
- ご朝食
- 7:00〜8:30
- 大浴場
- 16:30〜22:30 / 6:30〜8:30
- お食事の場所
- 食事処または宴会場
ご予約の状況により、お部屋でのお食事となる場合がございます
やむを得ない事情により、上記の時間を変更することがあります。
その場合は、適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金のお支払い)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等は、宿泊料金(お食事を含みます)、
その他ご利用いただいたサービスの料金、および法令に定める税金の合計額です。
- お子様の料金は、各宿泊プランに表示している料金によります。
幼児のお子様は、お布団とお食事の有無により別途申し受けます。
- お盆・年末年始・大型連休など、時期により料金が異なります。
各日の料金は、宿泊プランのカレンダーにてご確認ください。
- 宿泊料金等のお支払いは、ご到着時またはご出発時に、
現地にて現金または PayPayでお願いいたします。
クレジットカード・電子マネー等はお取り扱いしておりません。
- 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのちに、
宿泊客が任意に宿泊しなかった場合も、宿泊料金は申し受けます。
- 領収書をお出しいたします。宛名のご指定も承ります。
お会計の際にお申し付けください。
当館は適格請求書発行事業者です(登録番号 T8170001007417)。
インボイス(適格請求書)の要件を満たした領収書をお出しできます。
第13条(ペットの同伴)
- ペットとご一緒のご宿泊は、ペット同伴が可能な客室に限り承ります。
ご予約の際に、必ずその旨をお申し出ください。
- ペット同伴の料金は、1匹につき 2,200円(税込)です。
- ペット同伴可の客室以外、および大浴場、食事処その他の共用部へは、
ペットを立ち入らせないでください。
- ペットによって、当館の建物、設備、備品または他のお客様に損害が生じた場合は、
相当額をご負担いただきます。
第14条(当館の責任)
- 当館は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、
またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、
その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、
この限りではありません。
- 当館は、消防機関の立入検査等に対応し、万一の火災等に備えて、
旅館賠償責任保険に加入しております。
第15条(契約した客室の提供ができないとき)
- 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、
宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋します。
- 前項の規定にかかわらず他の宿泊施設をあっ旋できないときは、
違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、
補償料を支払いません。
第16条(寄託物等の取扱い)
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金・貴重品について、
滅失、き損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、
当館は、その損害を賠償します。
ただし、現金および貴重品については、当館がその種類および価額の明告を求めた場合であって、
宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度として損害を賠償します。
- 宿泊客が当館内にお持ち込みになった物品または現金・貴重品であって、
フロントにお預けにならなかったものについて、
当館の故意または過失により滅失、き損等の損害が生じたときは、
当館は、その損害を賠償します。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、
当館に故意または重大な過失がある場合を除き、
15万円を限度として損害を賠償します。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、
当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意または過失によって損害を与えたときは、
その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意または過失により当館が損害を被ったときは、
当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
第19条(準拠法および管轄)
この約款は日本法に準拠し、この約款に関して生じた紛争については、
当館の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
事業者の表示
- 名称
- 株式会社松林
- 屋号
- 料理民宿 松林
- 代表者
- 代表取締役 松林 裕次
- 所在地
- 〒649-0306 和歌山県有田市初島町浜1769-1
- 登録番号
- T8170001007417
適格請求書発行事業者(インボイス制度)
制定日:2026年8月25日
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